大判例

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仙台高等裁判所 昭和25年(う)916号 判決

刑法第一一〇条の放火罪の起訴に対し、訴因として掲げられた事実のうち公共危険発生の部分を否定して同法第二六一条の毀棄罪と認定して判決するには、特に被告人の防禦に実質的な不利益を生ぜしめない限り訴因変更の手続を必要としないものと解すべきところ、本件においては、第一審以来判示第二の(四)に対応する起訴状記載の第三の(二)の事実については被告人弁護人とも之を右毀棄罪なりと主張し、法律点についても事実点についても十分に防禦方法を尽して来たものであるから、特に訴因変更の手続は行わず刑事訴訟法第四〇〇条但書に従い当裁判所自ら次の通り判決する。

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